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家を建てる際には、いろいろなコストが発生します。政府の控除や支援をフル活用し、夢のマイホームを建てましょう。
さっそく、得する5つのコツをご紹介いたします。
住宅ローンの返済では、繰り上げ返済、条件変更、借り換えの3つを押さえておきましょう。上手く調節すれば、返済額を節約できます。
繰り上げ返済は、ローンの一部または全部を前倒しで返済することです。毎月の返済額は変えずに返済期間を短くする「期間短縮型」と期間は変えずに毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」があります。このうち「期間短縮型」を選んだ方が利息の軽減効果が大きく、断然お得です。
条件変更は、ローンの返済期間やタイプなど、その名の通り、ローンの条件を変更することです。収入が増えたり減ったりした場合は、この方法で最適な返済プランに変えていきましょう。
借り換えとは、現在のローンを完済し他のローンに組み替えることです。一般的には、金利の高いローンから低いものへの借り換えが有利です。ちなみに、借り換え費用は最低でも20~30万円かかるため、メリットのある借り換えの目安は、一般的に「現在のローン残高が1,000万円以上、現在の返済期間が残り10年以上、現在のローンとの金利差が1%以上」と考えられています。
住宅ローン控除では、住宅ローンの残高の1%が、その年の所得税から10年間控除されます。平成31年6月末日入居までの特例で、10年間で最大500万円の所得税が戻ってくるという、うれしい制度です。
ただし、戻ってくる所得税の額はその年の納税額が上限ということに気をつけましょう。500万円が戻ってくるのは、住宅ローン残高が控除期間中5,000万円以上で、所得税額が控除額以上の場合です。
夫婦で費用を負担する場合は、家の名義を夫婦の共有名義にするのがおすすめです。夫婦が2人で住宅ローンを借り、住宅を共有名義にすれば、2人とも住宅ローン減税を受けることができます。
さらに、住宅を売却した場合に、共有名義者それぞれに最高3,000万円の特別控除が受けられるのです。
また、親との共有名義で家を建てるという方法もあります。負担した額の比率に応じて共有名義にすれば、贈与税がかかりません。
マイホームを建てるときに、両親から援助してもらうこともあるかもしれません。そんなときは贈与税の特例をチェックしましょう。
たとえば「相続時精算課税」を利用すると2,500万円までは非課税となります。ただし、贈与分を相続財産に加えて相続税を計算されるため、その点には注意が必要です。
また、平成31年6月30日までは両親、祖父母からの住宅取得資金の贈与が3,000万円まで非課税。相続時精算課税の贈与も合わせれば、5,500万円までが非課税で贈与できます。
サラリーマンのマイホーム取得を応援する制度である「財形住宅貯蓄」をご存じでしょうか?
「財形住宅貯蓄」では、勤労者が住宅を取得する目的で、給与や賞与からの天引きにより資金を積み立てることができます。550万円までは非課税なのがうれしいところ。さらに、「財形住宅融資」を低金利で利用することができるのです。
「財形住宅融資」は1年以上継続して財形貯蓄をし、50万円以上の残高がある人が利用できる公的融資で、最高4,000万円まで借り入れが可能というもの。金利は5年間固定なので、安心です。
また、利子補給が受けられる場合もあり、さらに民間金融機関の融資やフラット35との併用もできます。夫婦がそれぞれ申し込めるのも大きなメリットです。
いろいろと手間がかかり、バタバタしがちな家づくり。お金を用意するだけで精一杯になってしまいがちですが、少しの工夫で、大幅な節約が可能になるのです。節約できたお金で、マイホームをさらにグレードアップさせることもできるかもしれませんね。